おはようございます、こんにちは、こんばんは。

新しいほうの望月です。

最近角地の土地を契約された方がいらっしゃいまして、角地とは切っても切り離せない(条件によります)角地緩和についてわかんないなーと思い調べてみました。

そもそも角地緩和とは???

先に答えを書いてしまいます。

答え  角地にある敷地に建ぺい率(けんぺいりつ)を10%加えることが可能となり、建ぺい率が緩和されることを言います。

自分も分かりませんでした。角地の条件自体も自治体によって変わってきますので、順を追って説明できたらと思います。

富士宮市を例にしてみますと、
第17条の3 法第53条第3項第2号に規定する市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 二つの道路に接し、その内角が120度以内である角の敷地
(2) 二つの道路に挟まれた敷地
(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地
追加〔平成17年規則29号〕
(建築物の後退距離の算定の特例に係る建築物の部分の指定)
富士宮市建築基準法施行細則より

想像が難しいですよね。

図を作ってみました。
①写真  二つの道路に接し、その内角が120度以内である角の敷地R+houseアールプラスハウス静岡清水・富士で建てる木の家

②写真  二つの道路に挟まれた敷地R+houseアールプラスハウス静岡清水・富士で建てる木の家

③写真  公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地R+houseアールプラスハウス静岡清水・富士で建てる木の家

この3つのうちのどれかに該当していれば、富士宮市で角地緩和が適用できるのです。

ただこちらの角地緩和、建ぺい率+10%に飛びつく前に少し考えたほうがいいのかもしれない事情があるのです。

実は土地に建てられる建物にかかる建ぺい率は10%+になりますが、容積率はプラスされないのです。

❔が増えましたか?

そもそもの建ぺい率、容積率についても併せて次回説明したいと思います。

この2つのブログを読んでいただけるとパズルのピースがハマるかもしれません。

ではまた

 

 

 

 

 

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